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| 広告取扱に関するご契約の条件 |
最終更新日 2007-10-15 |
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この記載は『どうせやるなら金儲け』のお客様(「申込者」)からお申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となります。
- 広告掲載をお申し込みされる際は、『どうせやるなら金儲け』の定める様式の申込フォームを使って頂きます。お申し込みができる広告掲載方法は『どうせやるなら金儲け』が申込日現在で提供している広告掲載方法に限らせて頂きます。

- お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも2週間前までに行って頂きます。ただし、『どうせやるなら金儲け』が特に認めた場合はこの限りではありません。

- 申込者からの広告のお申し込みに対して、『どうせやるなら金儲け』が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約が成立します。ただし、『どうせやるなら金儲け』は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。
- 申込者が広告の入稿を行う場合には『どうせやるなら金儲け』が指定する日時までに、『どうせやるなら金儲け』の指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。

- 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、『どうせやるなら金儲け』は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。
- 『どうせやるなら金儲け』は、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、またはYahoo! JAPANの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。

- 掲載開始の前後を問わず、申込者が『どうせやるなら金儲け』からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、『どうせやるなら金儲け』は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。
- 申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを『どうせやるなら金儲け』に対して保証するものとします。

- 第三者から『どうせやるなら金儲け』に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が『どうせやるなら金儲け』の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などYahoo! JAPANの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、『どうせやるなら金儲け』はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、『どうせやるなら金儲け』の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、『どうせやるなら金儲け』が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。

- 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、『どうせやるなら金儲け』は免責されるものとします。

- 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、『どうせやるなら金儲け』は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合『どうせやるなら金儲け』は広告不掲載の責を負わないものとします。

- 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず『どうせやるなら金儲け』が申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。
広告料金は『どうせやるなら金儲け』が別途定める料金表の通りとします。
- 『どうせやるなら金儲け』は、申込者に対し、広告掲載契約成立と同時に広告料金の請求をメールにて発行するものとし、申込者は、『どうせやるなら金儲け』から請求された当該広告料金全額を掲載開始の1週間前までに支払うものとします。ただし、広告料金の請求に当たり、『どうせやるなら金儲け』が別途定めた種類の広告について広告掲載が2か月以上の期間に渡る場合には、1か月毎に広告料金を支払うものとし、『どうせやるなら金儲け』は当該広告料金総額を掲載月数(または日数)で除した額を各月毎に請求するものとし、申込者は当該請求書に基づき『どうせやるなら金儲け』に対して毎月広告掲載開始応答日の1週間前までに翌月分の広告料金を支払うものとします。

- 『どうせやるなら金儲け』が特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、『どうせやるなら金儲け』は変更した支払条件を申込者に通知するものとします。

- 本条に定める広告料金の支払は、『どうせやるなら金儲け』が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします
- 申込者が第7条に定める支払を遅滞した場合、『どうせやるなら金儲け』は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて『どうせやるなら金儲け』に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
- 申込者が次の各号の一に該当した場合、『どうせやるなら金儲け』は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。

- 第7条に違反したとき

- 本契約または『どうせやるなら金儲け』との他の契約に違反し、『どうせやるなら金儲け』の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき

- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと『どうせやるなら金儲け』が判断したとき

- 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが『どうせやるなら金儲け』または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると『どうせやるなら金儲け』が判断したとき

- 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が『どうせやるなら金儲け』、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると『どうせやるなら金儲け』が判断したとき

- 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または『どうせやるなら金儲け』の定める広告掲載基準に抵触しているとき

- 広告の記載内容が不適切と『どうせやるなら金儲け』が判断したとき

- 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が『どうせやるなら金儲け』に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。

- 申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。
申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た『どうせやるなら金儲け』の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。
『どうせやるなら金儲け』はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。
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